土地の生前贈与で相続対策をしよう!手続き方法をわかりやすく解説

土地の生前贈与で相続対策をしよう!手続き方法をわかりやすく解説

土地の生前贈与は、相続対策に有効であることをご存じですか?ただ、いざ土地を譲り受けても何から手続きをしてよいか分からない方も多いと思います。そこで、この記事では土地の生前贈与を受けた時に必要な手続きをご紹介します。

生前贈与の主な続きとは?

土地の生前贈与で必要な手続きは主に2つあります。

名義変更

土地の名義変更の登記を申請する必要があります。贈与したことを証明するのに必要な手続きで、法務局へ書類を提出します。

【名義変更の必要書類】
・登記申請書
・登記識別情報または登記済証(権利書)
・贈与する土地の固定資産評価証明書
・登記原因証明情報(※贈与契約書など)
・贈与者の印鑑証明書
・受贈者の住所証明情報(住民票)
(・司法書士に委任する場合は委任状)

贈与契約書の作成

名義変更には、「登記原因証明情報」として贈与契約書などの作成が必要です。土地の正確な情報が必要となるため、先に法務局で「登記事項証明書」を取得しておくとよいでしょう。

生前贈与の税金や費用とは?

土地の生前贈与があった場合に、不動産取得税や贈与税、登記費用等がかかります。どのくらいの金額になるか確認しておきましょう。

不動産取得税

土地の不動産取得税は「土地の課税標準額×3%」と定められています。ただし、2021年3月までは軽減措置があるため、「土地の課税標準額×1.5%」で計算できます。軽減措置に要件はありません。また、課税標準額というのは「固定資産税評価額」で、土地の時価よりも低く、土地は時価の7割程度といわれています。

贈与税

贈与税は、暦年贈与の場合に1年間で110万円を超えなければ、相続税はかかりません。ただし土地の贈与の場合には110万円を超える可能性が高いはずです。贈与税の税率としては、一般税率と特例税率があります。祖父母や父母などの直系尊属の場合には、特例税率が適用され、一般税率よりも税率が低いのが特徴です。
 
【相続時精算課税制度】
贈与税には、相続時精算課税制度という制度があります。60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与の場合に利用できる制度で、2,500万円まで特別控除が受けられます。2,500万円を超える部分には20%の贈与税がかかり、暦年贈与との併用はできません。

贈与者が亡くなり、相続がある場合には、生前に贈与された財産と相続する財産を合わせた金額から、相続税を算出する必要があります。

登録免許税

登録免許税とは、登記に対してかかる費用です。生前贈与の場合は「固定資産税評価額×2%」で算出できます。また相続時の場合は「固定資産税評価額×0.4%」となります。

司法書士への依頼費用

土地の登記変更手続きを司法書士に依頼する場合に別途費用がかかります。費用は約5~10万円程度ですが、ケースによって変動するでしょう。自分で書類を集めると、時間や労力がかかるため、司法書士に依頼する人も多いようです。

まとめ

土地の生前贈与の手続きについて、主な手続きをご紹介しました。名義変更の手続きは、手続き方法の流れを理解した上で、司法書士へ依頼するとスムーズに手続きができます。また、不動産関係の税金や制度については、不動産会社に相談してみるのもおすすめです。

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