重要事項説明書は何が書いてあるの?注意ポイントを説明
不動産取引時に行う契約行為の中に「重要事項説明書」という書類を渡されます。名称を見るだけでも「重要」なのは、それとなく理解できますよね。
重要事項説明書には、取引をする不動産について大切な内容が記入されています。
契約後に言った言わないのトラブルを避けるためにも、注意ポイントや、内容を解説するので、契約時の参考にしてください。
重要事項説明はいつ説明を受けるのか?
重要事項説明は、購入物件に関しての大切な内容が詳細に記されている説明書となります。
これは、必ず買主が説明を受ける義務があり、説明者は、宅地建物取引士のみとなります。宅建業法上で定められている規定となっているので、省略をすることは認められていません。
また、重要事項説明は、売買契約成立までに説明を受ける必要があります。
実際は、売買契約と同日に行われることも多く、売買契約書の説明前に、重要事項説明を受け、内容を納得いただくケースが多いとされています。
売買契約と別日に設けた方が、ゆっくりと説明を受ける時間が確保されますが、買主と不動産会社の予定調整がつかないことも多く、売買契約時と合わせることが多いようです。
重要事項説明書に書いてある項目を説明!
上記にも少し触れていますが、説明者は必ず宅地建物取引士が行い、この資格者以外は重要事項説明は行ってはいけません。
しかし、営業担当者が宅地建物取引士資格を保有していないこともよくある話です。その場合は、同じ事務所の他の資格保有者が説明をする必要があります。
また、説明をする宅地建物取引士は、宅建免許証を持参し、説明前に、買主に免許証を提示しなければいけないので、万が一、免許証の提示を省かれた場合は、確認をしたい旨の意思を伝えるようにしましょう。
さらに、聞き慣れない言葉の説明を受けていると、流し聞きになってしまうものです。
基本的には全ての項目が大切となりますが、ここでは、特に注意するべき項目を紹介したいと思います。
取引物件に直接関係事項
1:登記簿に記載をされている所在地や面積
2:所有権等の権利に関しての内容
3:法令に基づく制限の概要(都市計画法・建築基準法)
4:災害警戒区域・水害ハザードマップの内容
5:石渡使用調査・耐震診断・住宅性能評価など
6:生活のライフラインなど
購入物件の住居表示と、登記簿に記載されている所在地が一致をしないケースもありますが、そのような場合は、説明者の宅建士に確認をしましょう。また、登記簿上の抵当権の設定の有無が、有りとなっている場合は、引き渡し時に抵当権が抹消になるかを確認することも重要となります。
近年は、自然災害も多く、重要事項説明書に「水害ハザードマップ」の記載が義務付けられました。購入した物件のハザードマップも確認をし、災害に事前に備える意識も必要です。
取引の条件に関する事項
1:売買代金と、それ以外に売主・買主で授受される金銭の額
2:契約解除と損害賠償責任の事項
3:手付金等の保全措置
4:住宅ローンに関して
5:瑕疵担保責任
取引に関する事項では、物件代金や、それ以外に必要な金銭に対しての説明が主な事項となります。マンションでは、管理費、修繕積立金の清算の説明もこの時に受けることになります。
また、万が一、契約を解除したい場合、重要事項説明では有無のみの記載となりますが、売買契約書上に細かな内容の記載があるので、一緒にチェックをするようにしましょう。
マンションの説明事項
1:敷地の権利に関する事項
2:共有部分と専有部分の規約に関する事項
3:修繕積立金と管理費
4:マンションの管理会社
5:建物の維持修繕に関する事項
マンションの説明事項では、敷地に関する事項から、マンションの管理先まで記載がされています。
敷地権が所有権か借地権なのか、また、共有部分と専有部分の持分の割合などの説明があります。また、毎月支払いが発生する修繕積立金は、将来的な大規模修繕費に充てられる費用となるので、計画予定などの確認をしておくとよいでしょう。
重要事項説明書は活字が多く聞き慣れない言葉が多い
売買契約に関する書類は、難しい言葉が多く、理解もしにくいケースがほとんどです。全部を万遍なく理解することよりも、ポイントを押さえて、契約後にもトラブルが発生しないように気をつけましょう。
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