不動産取得税の計算方法や軽減とは?

不動産取得税の計算方法や軽減とは?

住宅を購入するときに不動産取得税がかかるのは知っていますか?不動産取得税は購入時のみにかかる税金ですが、軽減を受けることができる場合があります。一般的に大きな額になるので、条件を確認して手続きしておきましょう。今回は、不動産取得税の計算方法や軽減についてご紹介します。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、建物や土地を購入した際にかかる税金のことです。地方税なので納税先は都道府県で、自治体から納税通知書が送られてきます。

不動産取得税の税額はどうやって決まる?

不動産取得税の金額は、「課税標準額×税率」で計算されます。課税標準額は、不動産の価格のことですが、原則として固定資産税評価額が使用されます。固定資産税評価額は、実際の不動産価格よりも低いことが一般的で、土地の場合は7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安となっています。

不動産取得税の税率は原則4%。ただ、土地と住宅については、2021年3月31日の取得までは3%と決められています。特に要件はありません。

また、宅地、もしくは宅地と同じ扱いを受ける土地は、軽減措置を受けることができます。期間は2021年3月31日までで、評価額の2分の1が課税標準額となってります。

軽減が受けることができる条件とは?

住宅を購入するときに条件を満たすことで、軽減措置を受けることができます。要件によって控除額が違っていますが、額面が大きいので、必ず確認しましょう。

軽減措置が受けられる建物の要件として、
➀床面積50㎡~240㎡
➁取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
➂1982月1月1日以降の建築物、または新耐震基準適合の証明があるもの
があります。

また、➂の建築日によって、控除額が変わってきます。最大で1200万円の控除を受けれますが、1997年4月1日以降に建てられた住宅が対象となり、それ以前に建てられた住宅は建築日の区切りで、控除額が異なります。

例えば、建築日が、1989年4月1日~1997年3月31日の場合は、1000万円。1985年7月1日~1989年3月31日の場合は、450万円と変わるので注意しましょう。

住宅用の土地についての軽減については、軽減措置の条件を満たす住宅が建っていれば税額が控除されます。控除額は➀4万5000円➁土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡を限度とする)×税率(3%)のどちらか大きい額が控除されます。

軽減はどうやって受けられる?

不動産取得税の軽減措置はどのように受けられるのでしょうか?軽減措置を受けるためには、事前の申告が必要です。申告する場所は取得不動産のある住所を管轄している都道府県の税事務所で、申告期限内に申告しておく必要があります。

ただ、新居への引っ越しなどが忙しく手続きを忘れてしまっていたり、そもそも軽減を知らないまま納税通知書が送られてきてしまった場合は、もう間に合わないのでしょうか。

申告期限後も、手続きが有効な場合も

納税通知書を受け取った後も、すぐに税事務所に連絡すれば間に合う可能性があります。手続きをすることで軽減を受けられることが一般的とされているからです。

しかし、確実に軽減されるという保証はないため、購入後はすぐに自治体のホームページなどで申告期限を確認して手続きをしておく方がよいでしょう。

株式会社クラシアでは、【各種軽減措置等のご相談】も随時お受けしております。対応地域は、名古屋市中区を中心に、愛知県全土と近隣県もお取り扱いをしています。現在仲介手数料無料となりますので、お近くに来た際はお気軽にお立ち寄りください。

  • お気軽にご相談ください
  • 0120-235-331
  • 受付時間 9:00~20:00(年末年始除く)