「専属専任」「専任」「一般」3つの種類の媒介契約に差はあるの?

「専属専任」「専任」「一般」3つの種類の媒介契約に差はあるの?

不動産を売却する際には、個人で売却活動を行う個人間売買はトラブル等のデメリットもあり、あまり普及はされていません。不動産会社と媒介契約を結び、販売活動を行う方法が一般的となります。
さらに、媒介契約の中にも契約の種類があり、締結をする契約内容によって販売方法が変わってきます。
この記事では、これから不動産を売りに出そうと思っている方に向けて、媒介契約の種類と特徴を解説したいと思います。

媒介契約の種類

媒介契約には3種類あり、それぞれ異なる決まりごとがあります。また、媒介契約を締結の際は、不動産会社と売主の媒介契約書取り交わしが必要となります。
3つの媒介契約は下記の通りです。
1:専属専任媒介契約
2:専任媒介契約
3:一般媒介契約
次の項目では、それぞれの媒介契約について解説していきます。

専属専任媒介契約について

専属専任媒介契約とは、3つの媒介契約の中で、決まりごとが一番厳しく設定されている媒介契約となり、不動産会社としては、仲介手数料の確保できる一方で、売主としては、精力的な売却活動も見込めるでしょう。
1:媒介契約を結ぶ不動産会社は1社限定となり、複数の不動産会社に直接依頼はできません。
たとえ、友人や知人、親族などが売主に直接購入意欲の意思表示を示した場合でも、媒介契約を締結している不動産会社を通して、取引を行うことが前提となります。
2:媒介契約の有効期限は3ヶ月を超えることができず、期間内に購入希望者が見つからない場合、媒介契約の効力は切れてしまい、自動更新はできません。継続的に依頼をする際は、新たに専属専任媒介契約書を締結することが必要となります。
3:媒介契約を締結後、5日以内に、指定流通機構への登録義務が課せられます。また、売主への報告義務は1週間に1回以上と指定されています。

専任媒介契約について

1:専属専任媒介契約と同様に、依頼先の不動産会社は1社のみと限定されています。しかし、売主が、自身で買主を探した場合は、不動産会社を通さずに、売買契約を締結することが可能となります。
2:有効期限も同じく3ヶ月以内となります。この有効期限は、必ず3ヶ月以内というわけではなく、1ヶ月、2ヶ月と期限を変更することもできます。しかし、一旦期限を決め、媒介契約を締結した後は、有効期限の変更はできません。
3:指定流通機構への登録義務は7日以内となり、売主への報告義務は2週間に1回以上となります。
売主報告や、指定流通機構への登録義務は専属専任媒介契約と同様となり、販売行為の内容が確認できる点は安心材料に繋がります。

一般媒介契約について

一般媒介契約は、専属専任媒介契約や、専任媒介契約とは異なり、売主が複数の不動産会社に直接依頼をすることができます。また、売主への報告義務、指定流通機構への物件登録義務の規約もありません。有効期限の定めも決められていないのですが、3ヶ月が一般的とされています。
媒介契約を複数の不動産会社と結ぶことで、営業活動の母数が広がるので、好条件な物件は、早々に売却が決まる可能性もあります。

売却予定の不動産と売主の意向を考慮して

それぞれの媒介契約にも決まりごとがありますが、不動産会社のブランディングと売主の希望が同じ方向を向き、ゴールを目指すことが重要となります。
売却査定を依頼する際には、各不動産会社にしっかりとヒアリングをし、信頼できる不動産会社と媒介契約を締結することが一番初めの売却戦略と言えるでしょう。
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