物件購入の申し込みはどの様な効力があるんだろう?

物件購入の申し込みはどの様な効力があるんだろう?

気に入った不動産物件があった場合、購入の意思表示として申し込みを書く行為をします。これを不動産用語では、「買い付け申込書」と呼んでいます。
不動産契約の第一歩となる買い付け申込書には、どのような効力があり、万が一、気が変わった場合にキャンセルは可能なのか?など、買い付け申込書に関してのハウツーを説明したいと思います。
もし、購入物件の買い付け申込書を書いたけれど、事情があり、キャンセルをしたいと考えている方は、ぜひこの記事を参考にして下さい。

買い付け申込書の効果

買い付け申込書とは

不動産購入をする際に、買主が売主に向けて購入の意思を示す文書書類のことを言います。もし、一つの不動産に対して、複数の買い付け申込書が入る場合は、特別な事情がなければ、先着順となります。
また、買い付け申込書は、原本の提出義務がありませんので、メールやFAXなどでも対応可能となります。

買い付け申込書の記入事項

購入希望の不動産に対して、意思表示という位置付けの買い付け申込書ですが、記入事項は下記の通りとなります。
基本的に、全て記載の上、希望の不動産を押さえることが可能となります。

申し込みの日付と買主の住所と氏名

署名欄には、印鑑箇所がありますが、メールやFAXでの受付もできる程なので、認印の持ち合わせがなくても、臨機応変な対応が可能となります。
現実は、内見時に記入をすることも多く、押印がなくても買い付け申し込みの効力は有効となります。

不動産物件表示

不動産の所在地、物件表示、床面積などが記載されます。基本的に、営業担当者が記載しますが、記入した物件情報と、募集図面が一致しているかを確認しましょう。

購入価格と手付金

購入価格は、募集図面上に記載のある価格を書きます。もし、値引き交渉の予定があれば、希望価格を書くこともあるので、営業担当者と相談しましょう。
手付金は、買い付け申し込み時に支払う必要はありません。しかし、支払い予定日と、手付金額を記載することで、より一層購入の意思表示があると認識をしてもらえます。

住宅ローンの利用の有無

買い付け申込書を申し入れる際に、融資先や、融資額が決まっているようなら、記載をしましょう。ただ、一般的にはこの時点で、融資金額や、融資先が決まっていることは、あまりないので、決まってない場合は、素直にその旨を記入してください。

申し込みキャンセルをすると買主に負担は発生するのか?

買い付け申込書は、契約書とは異なり、法的な拘束力はなく、申込書を書いただけでキャンセルをしても、キャンセル料など、買主負担が発生することはありません。
しかし、買い付け申し込み後の、進捗状況によって、規約を設けている不動産会社もあり、買主都合で一方的なキャンセルを行うと、違約金などの支払い義務が発生する可能性もあります。
キャンセルについては、営業担当者や、買い付け申込書を入れる不動産会社に入念に相談をし、買い付け申込書の記載は、どのくらいのモチベーションで書くべきなのか、確認を取った方がトラブルを回避できます。

常に相談をし、正直に記載を

買主に負担がないからと、やみくもに買い付け申込書を書くことはおすすめしません。複数の物件に対して買い付け申込書を入れると、その物件を押さえることになるので、他の優良顧客に紹介ができない状態となります。
契約とは違いますが、買主としての節度や常識も常に持つことで、良い取引に繋がるはずです。

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